下記の報酬には消費税が含まれています。
第1 顧 問 報 酬
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇
用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を 除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚生標準報酬月 額算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険 諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬である。
第2 手 続 報 酬
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬である。
1.関係法令に基づく諸届等
(1)諸届、報告 15,750円
(2)許認可申請 31,500円
2.就業規則、諸規程等の作成、変更
(1)就業規則 210,000円
(2)就業規則の変更 協 議
(3)賃金・退職金・旅費等諸規程 各105,000円
(4)安全・衛生管理等諸規程 各105,000円
(5)寄宿舎規則 105,000円
ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は人事・労務管理報酬による。
3.労働・社会保険の新規適用、廃止届
(1)新規適用
ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,250円を加算する。
(注)規模欄は被保険者数とする。
4.保険料の算定・申告
(注2)規模欄は被保険者数とする。
5.雇用関係各種給付金(助成金、奨励金等)に係る給付申請
給付金の手続報酬は、手続依頼時に支払うものとし、その額は給付金の種類ごとに、支給申請の都度、その給付金額にA〜Gの各部分ごとにそれぞれの率を乗じて算出した額の合計に1.05を乗じた金額とする。ただし、前項によって算出した額が5.25万円を下回る場合は、 5.25万円を報酬額とす る。また前各項の金額によることが適当でない場合は、当該金額 を基に300%〜0%の範囲で増減額できる。
計算例: 給付金額3億円の場合{累計}
A.一般の事業所(顧問先以外)
A50×20%=10+B50×15%=7.5{17.5}+C900×10%=90{107.5}+D1000×5%=
50{157.5}+E1000×3%=30{187.5}+F7000×1%=70{257.5}+G20000×0.5%=
=100{357.5} 357.5万円×1.05=3,753,750円
B.顧問先(毎月顧問料を支払っている事業所)
Aの報酬×3/5(60%)=2,252,250円
6.保険給付申請・請求
7.健保組合・厚生基金への編入
30人 105,000円
8.労働安全衛生
手続関係書類提出に必要な手数料は、労働安全衛生関係手数料令又は代行機関で定められている額をこの報酬とは別に受けるものとする。
(1)一般的な諸報告・提出書類(図面を含む)
@ボイラー設置報告 52,500円
A第2種圧力容器、小型ボイラー設置報告、エックス線写真等提出、クレーン、移動式クレーン設置報告
31,500円
B上記以外の各種報告 15,750円
(2)現場確認を要する等複雑な諸報告
@事故報告(火災・爆発・建物等の倒壊・ボイラー・クレーン等を含む) 63,000円
A労働者死傷病報告(休業4日以上) 21,000円
B上記に準ずるもの、及び重大災害等特に複雑なもの(現場確認を含む) 協 議
(3)一般的な諸届(共同企業体代表者届、変更届等) 15,750円
(4)複雑な諸届
明細書、構造図、建築関係図面又は有害性調査結果報告、その他必要な書類及び資料の収集、図面の作成を含む。
@クレーン設置届 220,500円
Aボイラー設置届 210,000円
B有機溶剤、特定化学物質、放射線装置室、粉じん作業、事務所換気の各設置届
105,000円
C建設物、機械等設置・移転、変更届(300u未満) 84,000円
D新規化学物質製造・輸入届 31,500円
E上記に準ずるもの、又は設計、強度計算を要するもの、あるいは落成検査立合等
協 議
(5)一般的な申請(各種免許・各種免許試験受験申請・ボイラー・第1種圧力容器、クレーン等性能検査申請等)
15,750円
(6)複雑な申請
構造図、付属品図、組立図、強度計算基礎数値、その他必要資料の収集後の明細書、図面、強度計算書の作成等
@ボイラー、第1種圧力容器、クレーン等製造許可申請 1種目につき 262,500円
ただし、同時に1種目増すごとに加算 105,000円
A個別検定申請 68,250円
ただし、同時に同種同型1基増すごとに加算 26,250円
B上記に準ずるもの、又は設計、強度計算、図面作成、証明書等の入手、許可調査、検査の立合、現場確認等
協 議
9.その他の各法関係
(1)職業安定法
求人の申込 一般 26,250円
学卒 42,000円
(2)労働者派遣法
@一般労働者派遣事業許可申請 210,000円
A特定労働者派遣事業届 105,000円
B労働者派遣事業廃止届 52,500円
Cその他の申請・報告・届・変更 31,500円
(3)最低賃金法
適用除外申請 31,500円
(4)船員保険法・国民健康保険法・老人保健法・国民年金法・児童手当法等については、健康保険法・厚生年金保険法の手続報酬に準ずる。
(5)労働福祉事業団法・雇用促進事業団法・年金福祉事業団法・中小企業退職金共済法その他労働社会保険諸法令に基づく各種融資
基本料金100,000円に融資額の0.5%を加算した額とする。ただし、融資額が1,000万円を超えるものについてはその超える部分についての加算率
は、別途依頼者と協議する。
(6)労働社会保険諸法令に基づく不服申立 審査請求 105,000円
異議申立 105,000円
再審査請求 157,500円
(注1)事務代理を行う場合は、各々の手続報酬額に20%加算する。
(注2)社会保険労務士法第17条第2項の規定による事務の報酬は、この手続報酬のうち相当する事務の報酬を準用する。
第3 人 事 ・ 労 務 管 理 報 酬
人事・労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する下記の項目につき、相談・指導・企画・立案及び実施のための運用・
指導を行う場合に受ける報酬で ある。
(注1)この人事・労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものである。
(注2)人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合においては、別途依頼者と協議する。
(注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものである。
第4 相 談 ・ 立 会 等 報 酬
1.相談報酬
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬である。
1時間につき 10,500円
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。
2.立会報酬
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立合う場合に受ける報酬である。
1時間につき 15,750円
(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができる。
3.調査報酬
調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬である。
1時間につき 10,500円
第5 旅 費 ・ 日 当 ・ 宿 泊 費
旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとする。
旅 費 実費 鉄道(グリーン)、航空機、船(特等)
宿泊費 実費 日当 1日 52,500円
第6 給 与 計 算 事 務
月額 21,000円 5人以上は、1人増すごとに525円を加算する。
賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とする。
第7 報 酬 の 特 例
1.消費税
報酬には消費税が含まれている。
2.報酬の特例
(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合、又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議する。
(2)手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議する。
3.印紙代、手数料その他
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとする。
4.緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができる。
5.新規受託時の着手料
受託にあたっては、着手料として次の額を受けることができる。
顧問報酬を受ける場合 月額報酬の2ヶ月分以内
手続報酬を受ける場合 当該報酬額の範囲内
人事・労務管理報酬を受ける場合 当該報酬額の50%以内
6.建設業・造船業・林業の報酬
建設業・造船業及び林業については、50%までを加算することができる。
7.解約の報酬
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができる。
8.災害、その他特別の事情がある場合の報酬
依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することができる。
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