助成金
電話:017(782)0740、Fax:017(782)0188
助成金
もったいない!! せっかくもらえる助成金、知らなかったばっかりに…
段取りを誤ったばかりに…
まず、ここで取り上げる助成金・奨励金・給付金等(ここでは助成金等といいます。)というのは、国などが様々な政策的目的に誘導するために行う施策
で、一定の要件を満たした事業主に国がお金をくれるというものが一般的です。お金をくれるわけですから融資とは違い、当然返す必要もありません。
助成金等は政策的施策の一つですので、その施策が柔軟に変化すれば助成金もつられて変わるわけで、新たにできたり、廃止されたり、内容や運用
が変更されたりしょっちゅう変わっています。当事務所で取扱っている助成金等は、旧労働省関係のものが主ですが、概ね60種類程あり、それぞれ細か
な要件が定められておりますが、労働関係ということからもうかがえるとおり、大きくみてポイントは次の3つです。
1 雇入れ
2 設備 (概ね雇入れや労働環境の向上につながるようなもの)
3 教育訓練
そして最大の注意点は、上記3つのポイントについて何か検討しようとする場合は、まず社会保険労務士に相談すること。というのは、様々な助成金が
ある中で、要件もそれぞれ定められていますが、特に注意が必要なのは、段取り(手順)と期限。例えば他の要件をすべて満たしていても、事前に計画書を
出さなかったために助成金がもらえないということはよくあります。
このように説明しても捕らえどころがない印象をもたれるかもしれませんが、まずは気軽に相談してみるのがよいでしょう
助成金等の対象となる可能性が高いのは、次のような場合です。
・会社や個人で新たに事業を起こそうとするとき
・新たに支店や支所を設けようとする場合
・新しい分野や隣接の分野に進出しようとする場合
・仕事と家庭の両立のための措置を講じようとする場合
・高齢者の雇用の維持および拡大をしようとする場合
・雇用調整をしようとする場合
・教育訓練をしようとする場合
・失業の予防、雇用の維持・増大等雇用の安定に資するもの
・能力開発に資するもの
・雇用福祉に資するもの など
|