ケーブルテレビ サービス約款

青森ケーブルテレビ株式会社 有線テレビジョン放送サービス契約約款

 青森ケーブルテレビ株式会社(以下当社という)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下加入者という)との間に締結される契約(以下加入契約という)は、以下の条項によるものとします。

目次

第1条(サービス)

  1. 基本サービス
    放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FMおよびBSデジタル放送)およびBSデジタルデータ放送の各同時再放送サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ料金表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス 。
  2. ペイ放送サービス
    放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送ならびに自主放送サービスのうち、それぞれ別途料金表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス 。
  3. その他上記に付帯する業務およびサービス 。

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第2条(契約の単位)

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第3条(契約の成立)

  1. 加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合 。
  2. その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合。
  3. 本施設の構築が困難であると判断される場合。
  4. 加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合。

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第4条 (初期解約制度)

  1. 加入申込者は、契約書面が到着した日から起算して8日を経過するまでの間、書面又は電話、メールにより当該加入契約の解除(以下、「初期契約解除」という。)を行うことが出来ます。
  2. 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であることの誤認をし、これによって8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、初期契約解除を行うことができる旨を記載して、当社より改めて交付した書面を受領した日から起算して8 日を経過するまでの間であれば、契約を解除することができます。
  3. 第1項及び第2項の規程により初期契約解除を行った場合、当社は加入者に対して損害賠償若しくは違約金その他金銭等は請求いたしません。ただし、契約の解除までの期間において既に完了した工事についてはキャンペーン等特別割引適用前の料金表に定める工事費を支払うものとし、利用料については利用開始日から初期契約解除をした日までの別紙に定める料金を支払うものとします。また有料チャンネルの申込みもしている場合は、当該有料チャンネル1 か月分を支払うものとします。

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第5条(最低利用期間)

  1. 当社のサービスは、課金を開始した日の属する月から起算して12か月後の月の末日までの12か月間を最低利用期間とします。
    また、光サービスは、課金を開始した日の属する月から起算して24か月後の月の末日までの24か月間を最低利用期間とします。
  2. 加入者は、最低利用期間内に解約をする場合には、料金表に定める違約金を支払うものとします。
  3. 当社が加入契約を解除する場合には、前項の適用はいたしません。

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第6条(契約の有効期限)

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第7条(利用料金)

  1. 加入者は、料金表に定める利用料金を当社に支払うものとします。
  2. 契約当月の料金は、サービス提供を受けた翌日からの日割り計算とします。
  3. 当社が第1条に定める全てのサービスを、月のうち継続して10日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします。
  4. 社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の1か月前までに当該加入者に通知します。
  5. NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料は、当社が設定した利用料金の中に含みません。

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第8条(セットトップボックス)

  1. 加入者は、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックス(以下STBという)および付属品を料金表に定める利用料を支払うことで貸与を受けることができます。なお、付属のBSデジタル放送用ICカード(以下B-CASカードという)および専門チャンネル用ICカード(以下C-CASカードという)の取扱いについては、第25条および第26条の規定によるものとします。
  2. 第1項により加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりSTBを破損または紛失した場合には、加入者はその損害金を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できません。
  3. 第1項により当社よりSTBの貸与を受ける加入者は、解約時に当社にSTBを返還するものとします。
  4. 加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
  5. デジタル放送は、当社の指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。
  6. 録画機能付きSTB の利用について、STB 本体の不具合や毀損および紛失等の原因により録画機能及び録画物の再生機能に不具合が生じた場合、当社はこれらにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。また加入者は設置位置の変更、故障、サービスの解除などにより、機器の交換や撤去を行う場合においては、STB に記録された録画物に関る一切の権利は放棄するものとします。

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第9条(リモコン)

  1. 第8条のSTBを操作するためのリモートコントローラー(以下、「リモコン」といいます)は加入者が必要に応じて、当社より購入するものとします。リモコンが経年劣化した場合、また、加入者が破損、紛失した場合は、いずれも加入者が当社より購入するものとします。
  2. リモコンに故障が生じた場合、工事完了日より1年間は当社が無償にて交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、工事完了日より1年を越えたものおよび加入者が故意または過失によりリモコンを破損または紛失した場合には、加入者は当社より購入するものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はリモコンの交換を請求できません。

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第10条 (施設の設置および費用負担)

  1. 当社は本施設のうち、放送センターから保安器まで、光サービスは放送センターからV-ONUまでの施設(以下当社施設という)を所有し、放送センターから引込端子までの設置に要する費用を負担するものとします。なお、引込端子から保安器またはV-ONUまでの設置に要する費用は加入者が負担するものとします。
  2. 加入者は本施設のうち、保安器またはV-ONUの出力端子以降のすべての施設(以下加入者施設という)を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
  3. 加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします。
  4. 集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。
  5. 加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。

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第11条(料金の支払い方法)

  1. 加入者は、当社に工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
  2. 加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当月分を当月10日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
  3. 加入者は、前二項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。

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第12条(遅延損害金)

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第13条(サービス提供の停止による損害の賠償)

  1. 当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
    1. 天災、事変。
    2. 放送衛星、通信衛星の機能停止。
    3. その他当社の責に帰することのできない事由。
  2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

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第14条(責任事項)

第15条(設置場所の無償使用)

  1. 当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
  2. 加入者は、加入契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。

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第16条(便宜の供与)

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第17条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)

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第18条(故障)

  1. 当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、加入者のテレビ、ステレオ等(以下受信機という)に起因する受信異常については、この限りではありません。
  2. 加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
  3. 加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。

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第19条(放送内容の変更)

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第20条(設置場所の変更)

  1. 加入者は、次の場合に限り端末機の設置場所を変更できるものとします。
    1. 変更先が当社のサービス区域内であり、かつ、最寄りの引込端子に空がある場合。
    2. 変更先が当社のサービス区域内であり、かつ、当社のサービス提供ができる集合共同引込の建物の場合。
  2. 加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
  3. 加入者は変更に要する費用を負担するものとします。

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第21条(名義変更)

  1. 新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
  2. 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。
  3. 新加入者は名義変更手数料を当社に支払うものとします。ただし、相続または特に当社が認めた場合、名義変更手数料は無料とします。

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第22条(加入申込書記載事項の変更)

  1. 加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
  2. 前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
  3. 加入者が前二項の規定により変更しようとする場合、当社は第3条の規定に準じて取扱うものとします。

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第23条(解約)

  1. 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。ただし、料金はその希望する日の属する月の末日まで支払うものとします。
  2. 第1項による解約の場合、加入者は、第5条第1項の規定による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
  3. 第1項による解約の場合、当社は当社施設並びに貸与したSTB等を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。

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第24条(契約の解除)

  1. 当社は、加入者または第10条第3項の第三者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。
    なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金を支払う義務を負います。
  2. 電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
  3. 前二項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。

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第25条(B-CASカードの取扱いについて)

  1. B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
  2. 加入者が故意または過失によりB-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。

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第26条(C-CASカードの取扱いについて)

  1. C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、STB1台に付き1枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、STBの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
  2. C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
  3. 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。

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第27条(加入者個人情報の取扱い)

  1. 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて定めた当社「個人情報の保護に関する宣言」及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
  2. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

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第28条(加入者個人情報の利用目的等)

  1. 当社は、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
    1. サービス契約を締結するため。
    2. サービスに関する工事の施行、料金請求や収納業務のため。
    3. お客様に対してダイレクトメール、電子メール、定期訪問等により情報(商品案内など)をご提供するため。
    4. 各種キャンペーン等のお知らせをお客様にお届けするため。
    5. お客様から寄せられたご意見、ご要望にお応えするため。
    6. お客様が当社からご購入いただいた商品のアフターサービス、メンテナンス、定期点検を行うため。
    7. お客様の個人情報の集計、分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、新規サービスの開発等を行うため。
  2. 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。
    1. お客様からご同意をいただいた場合。
    2. お客様個人が識別できない状態にしている場合。
    3. 当社が委託する工事業者に提供する場合。
    4. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
    5. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
    6. 国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
    7. 法令に基づく場合。

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第29条(国内法への準拠)

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第30条(定めなき事項)

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第31条(約款の改正)

  1. 当社は、本約款を総務大臣に届け出た上、加入者の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
  2. 本約款を変更する場合は、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。

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付則

  1. 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
  2. 一括加入、業務用等については別に定めます。
  3. この約款は、平成30年12月25日より施行します。

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クレジットカード支払いに関する特約

  1. 加入者は、加入者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
  2. 加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
  3. 加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
  4. 当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。

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料金表(消費税込)

 
サービス品目 支払区分 デジタル放送サービス
契  約 加入契約料 一時費用 27,500円
引込端子から受信機までの工事費 一時費用 16,500円
宅内のTV端子から受信機までの工事費 一時費用 5,500円
利用料金 地デジBSパック 1台目 
基本利用料金
注1、注2
1台/月額 2,993円
地デジBSパック 2台目以降 
基本利用料金
注1
1台/月額 1,497円
ベーシック(基本パック) 1台目 
基本利用料金
注1、注2
1台/月額 3,960円
ベーシック(基本パック) 2台目以降 
基本利用料金
注1
1台/月額 1,980円
ベーシック(プレミアムパック) 1台目
基本利用料金
注1、注2
1台/月額 4,788円
ベーシック(プレミアムパック) 2台目以降 
基本利用料金
注1
1台/月額 2,394円
その他 地上デジタル放送のみのサービスの有無
(放送法第140条第3項関連)
1室又は
1世帯/月額
有り(別表1に記載)

ACTひかり料金表(消費税込)

 
サービス品目 支払区分 デジタル放送サービス
契  約 加入契約料 一時費用 27,500円
引込端子から受信機までの工事費 一時費用 34,408円
宅内のTV端子から受信機までの工事費 一時費用 6,600円
利用料金 地デジBSパック 基本利用料金 (STB無し) 1契約/月額 2,970円
地デジBSパック1台目 基本利用料金 1台/月額 2,970円
地デジBSパック2台目 基本利用料金 1台/月額 1,485円
地デジBSパック3台目以降 基本利用料金 1台/月額 990円
ベーシック(基本パック)1台目 
基本利用料金
注1、注2
1台/月額 4,180円
ベーシック(基本パック)2台目 
基本利用料金 
注1
1台/月額 2,090円
ベーシック(基本パック)3台目以降 
基本利用料金 
注1
1台/月額 1,393円
ベーシック(プレミアムパック)1台目 
基本利用料金 
注1、注2
1台/月額 4,895円
ベーシック(プレミアムパック)2台目
基本利用料金 
注1
1台/月額 2,447円
ベーシック(プレミアムパック)3台目以降
基本利用料金 
注1
1台/月額 1,631円
その他 地上デジタル放送のみのサービスの有無
(放送法第140条第3項関連)
1室又は
1世帯/月額
無し

別表1

 
地上デジタル放送のみのサービスの条件 区分 1棟/月額
集合共同引込の建物
(アパート、マンション及びビル)
2室〜3室 550円
4室 1,100円
5室〜10室 1,650円
11室〜15室 2,200円
16室〜20室 2,750円
21室〜30室 3,300円
31室〜40室 3,850円
41室〜50室 4,400円
51室〜60室 5,500円
61室〜70室 6,600円
71室〜80室 7,700円
81室〜90室 8,800円
91室〜100室 9,900円
101室〜110室 11,000円
111室〜120室 12,100円
121室〜130室 13,200円
既存アナログ電波障害世帯 1世帯/月額 1,210円

別表2

 
サービス品目 支払区分 料  金
録画コース料金 1台/月額 629 円
ブルーレイコース料金 1台/月額 1,782 円
BS4K録画コース
(ACTひかり:基本パック、プレミアムパック加入者)
1台/月額 660 円
BS4K録画コース
(ACTひかり:地デジBSパック加入者)
1台/月額 1,100 円
競輪専門スピードチャンネル 視聴料 1台/月額 990 円
J SPORTS 4 視聴料 1台/月額 1,430 円
東映チャンネル 視聴料 1台/月額 1,650 円
プレイボーイチャンネル 視聴料 1台/月額 2,750 円
レッドチェリー 視聴料 1台/月額 2,750 円
プレイボーイチャンネル
レッドチェリー 視聴料
(アダルト2チャンネルセット)
1台/月額 3,300 円
レインボーチャンネル
ミッドナイト・ブルー 視聴料
(ゴールドアダルトセット)
1台/月額

2,970 円

衛星劇場 視聴料 1台/月額 1,980 円
フジテレビNEXT 視聴料
(プレミアムパック加入者)
(基本パック加入者)
1台/月額
1,100 円
1,320 円
グリーンチャンネル
グリーンチャンネル2 視聴料
(2チャンネルセット)
1台/月額 1,100 円
スターチャンネル1
スターチャンネル2
スターチャンネル3 視聴料
(3チャンネルセット)
1台/月額 2,530 円
V☆パラダイス 視聴料 1台/月額 770 円
Mnet 視聴料 1台/月額 2,200 円
アニメシアターX 視聴料 1台/月額 1,980 円
タカラヅカ・スカイ・ステージ 視聴料 1台/月額 2,970 円
番組表販売費 (一冊) 一時費用 275 円
名義変更手数料 一時費用 2,750 円
視聴内容変更手数料 (1回毎) 一時費用 550 円
請求書発行手数料 月額 110 円
領収書発行手数料 月額 110 円
リモコン販売費(1台毎) 一時費用 1,650 円
貸与機器(STB/簡易コース)の紛失又は破損時の
損害金(1台毎)
一時費用 17,600 円
貸与機器(STB/録画コース)の紛失又は破損時の
損害金(1台毎)
一時費用 38,500 円
貸与機器(STB/ブルーレイコース)の紛失又は破損時の
損害金(1台毎)
一時費用 88,000 円
B−CASカード再発行費用(1枚毎) 一時費用 550 円
C−CASカード再発行費用(1枚毎) 一時費用 2,310 円
引込線撤去費用(光サービスのみ) 一時費用 5,500 円
STB撤去費用(引込線の撤去がなくSTB撤去のみの場合) 一時費用 4,400 円
解約費用、光サービス解約費用 一時費用 5,500 円
違約金 一時費用 11,000 円
光サービス違約金 一時費用 請求開始月から一年未満の解約
22,000 円
請求開始月から一年以上
二年未満の
解約
11,000 円

ACT光 集合共同引込の建物(アパート、マンション及びビル)の条件

 
地上デジタル放送/BS放送のみのサービスの条件 区分 1棟/月額
ACT光
集合共同引込の建物
(アパート、マンション及びビル)
2室〜3室 1,100円
4室 2,200円
5室〜10室 3,025円
11室〜15室 3,850円
16室〜20室 4,675円
21室〜30室 5,500円
31室〜40室 7,150円
41室〜50室 8,800円
51室〜60室 10,340円
61室〜70室 11,880円
71室〜80室 13,420円
81室〜90室 14,940円
91室〜100室 16,500円
101室〜110室 17,600円
111室〜120室 18,700円
121室〜130室 19,800円

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