ACTモバイルLTE無線通信サービス(ACT-Air)契約約款


有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス標準契約

目次

第1章  総則

第1条(約款の適用)

第2条(約款の変更)

  1. 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
  2. 本約款を変更する場合は、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。

第3条(用語の定義)

約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用 語 用 語 の 意 味
1.電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2.電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3.電気通信事業者 事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者
4.電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
5.ACT-Air網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。
6.ACT-Air ACT-Air網を使用して行う電気通信サービス
7.ACT-Air取扱所 ACT-Airに関する業務を行う当社の事業所
8.契約 当社からACT-Airサービスの提供を受けるための契約
9.契約者 当社と契約を締結している者
10.無線機器 ACT-Airに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置
11.無線基地局設備 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備
12.契約者回線 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設定される電気通信回線
13.自営端末設備 契約者が設置する端末設備
14.端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日)総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第3条で定める種類の端末設備の機器
15.自営電気通信設備 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
16.特定SIMカード 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、ACT-Airの提供を受けるために、当社又は当社以外の者が提供するもの
17.認証情報 ACT-Airの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの
18.相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
19.技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準
20.消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費税の額

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第2章 契約

第4条(ACT-Airの種類等)

  1. 契約には、別に定める料金表に規定する品目があります。
  2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第6条(契約申込みの方法)及び第7条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

第5条(契約の単位)

第6条(契約申込みの方法)

契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をACT-Air取扱所に提出していただきます。

  1. 料金表に定めるACT-Airの品目
  2. その他ACT-Airの内容を特定するために必要な事項

第7条(契約申込みの承諾)

  1. 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更する場合があります。この場合、当社は申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
  2. 当社は、前項の規定にかかわらず、ACT-Airの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
  3. 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
    1. ACT-Airを提供することが技術上著しく困難なとき。
    2. 契約の申込みをした者がACT-Airの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
    3. その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

第8条(契約申込みの撤回等)

  1. 契約者は、契約申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回を行うことができます。
  2. 前項の規定による契約の申込みの撤回は、前項の文書を発したときにその効力を生じます。
  3. 第1項の規定により契約の申込みの撤回等を行った者は、実際に支払った契約料の還付を請求することができます。ただし、予め契約申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
  4. 契約者が契約の申込みを撤回する場合、当社は現状復旧に要する費用等を契約者に請求することができるものとします。

第9条(最低利用期間)

第10条(契約の成立)

第11条(利用開始日)

第12条(ACT-Airの利用休止)

第13条(契約者の氏名等の変更の届出)

  1. 契約者は契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにACT-Air取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
  2. 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
  3. 契約者は第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
  4. 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
  5. 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
  6. 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。

第14条(譲渡・貸与の禁止)

第15条(契約者の地位の承継)

  1. 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、ACT-Air取扱所に届け出ていただきます。
  2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
  3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
  4. 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第13条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。

第16条(契約者が行う契約の解除)

  1. 契約者は、契約を解除しようとする場合は、契約の解除を希望する日の10日前までに当社が別に定めるACT-Air取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
  2. 契約を解除する場合、契約の日から8日の間、書面で当社が認知することをもって契約を解除又は取り消す事ができます。

第17条(当社が行う契約の解除)

  1. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
    1. 料金その他の債務について、支払を3ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
    2. 契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
    3. 第50条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
    4. 電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
    5. 電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
    6. 前各号のほか、この約款に違反する行為、ACT-Airに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
  2. 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でACT-Airの継続ができないとき。
  3. 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。

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第3章 付加機能

第18条(付加機能の提供等)

  1. 当社は、契約者に料金表に定める付加機能を提供します。契約者は、付加機能の契約をしようとするときは、事前に書面もしくは当社所定の電子的手段にてACT-Air取扱所に通知していただきます。この場合、当社は第7条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
  2. 前項の付加機能を提供する場合、当社は必要に応じて付加機能に要する機器等の提供を行うことがあります。この場合、第22条(自営端末設備の接続)の規定を準用します。

第19条(付加機能の変更・解除)

  1. 契約者は、付加機能の契約の変更又は解除をしようとするときは、事前に書面もしくは当社所定の電子的手段にてACT-Air取扱所に通知していただきます。
  2. 当社は契約が解除されたときは、付加機能の契約も解除します。

第20条(無線機器の提供)

  1. 当社は、別に定める料金表により無線機器を提供します。
  2. 当社が認める場合を除き、契約者は提供した無線機器の交換を請求できません。
  3. 前項の場合、契約者は、無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により提供した無線機器を毀損又は滅失したときは、契約者は別に定める料金表により無線機器の端末保証金を当社に支払うものとします。(ご利用が24ヶ月未満の場合)

第21条(無線機器の運用)

  1. 当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
  2. 契約者は前項の更新を承諾するものとします。

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第4章 自営端末設備又は自営電気通信設備の接続等

第1節 自営端末設備の接続等

第22条(自営端末設備の接続)

  1. 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及びACT-Airの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるACT-Air取扱所にその接続の請求をしていただきます。
  2. 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
    1. その接続が別記3に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないとき。
    2. その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
  3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
    1. 技術基準適合認定規則様式第7号又は様式第14号の表示等により当社が技術基準等に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
    2. 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
  4. 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
  5. 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。

第23条(自営端末設備の認証情報の登録等)

第24条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)

  1. 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
  2. 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
  3. 契約者は、第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。

第25条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)

  1. 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(無線機器に限ります。以下この条において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
  2. 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
  3. 契約者は、前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。

第26条(自営端末設備の電波法に基づく検査)

第2節 自営電気通信設備の接続等

第27条(自営電気通信設備の接続)

  1. 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及びACT-Airの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるACT-Air取扱所にその接続の請求をしていただきます。
  2. 当社は、前項の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しないときを除き、その請求を承諾します。
  3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
  4. 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
  5. 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。

第28条(自営電気通信設備の認証情報の登録等)

第29条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)

第30条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)

第31条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)

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第5章 提供中止及び提供停止

第32条(提供中止)

  1. 当社は、次の場合には、ACT-Airの提供を中止することがあります。
    1. 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
    2. 第36条(提供の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
  2. 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する提供について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の提供を中止することがあります。
  3. 前二項の規定によりACT-Airの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第33条(提供の停止)

  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(ACT-Airの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)そのACT-Airの提供を停止することがあります。
    1. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
    2. 契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
    3. 第13条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
    4. 契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のACT-Airに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    5. 契約者がそのACT-Air又は当社と契約を締結している他のACT-Airの利用において第50条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
    6. 契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
    7. 第24条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第29条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
    8. 第25条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第26条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第30条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第31条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
  2. 当社は、前項の規定によりACT-Airの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、前項第5号の規定により、提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。

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第6章 通信

第34条(インターネット接続サービスの利用)

  1. 契約者は、インターネット接続サービス(ACT-Airに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
  2. 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。

第35条(通信の条件)

  1. 当社は、ACT-Airを利用できる区域について、別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
  2. ACT-Airに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
  3. ACT-Airに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
  4. 当社は、1の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
  5. 電波状況等により、ACT-Airを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。

第36条(提供の制限)

  1. 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
  2. 当社が請求した次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
    • 【機 関 名】
    • 気象機関
    • 水防機関
    • 消防機関
    • 災害救助機関
    • 秩序の維持に直接関係がある機関
    • 防衛に直接関係がある機関
    • 海上の保安に直接関係がある機関
    • 輸送の確保に直接関係がある機関
    • 通信役務の提供に直接関係がある機関
    • 電力の供給の確保に直接関係がある機関
    • ガスの供給の確保に直接関係がある機関
    • 水道の供給の確保に直接関係がある機関
    • 選挙管理機関
    • 別記2の基準に該当する新聞社等の機関
    • 預貯金業務を行う金融機関
    • 国又は地方公共団体の機関
  3. 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
  4. 当社は、ACT-Airの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
  5. 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、AXGP方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
  6. 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
  7. 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことをACT-Air契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

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第7章 料金等

第37条(料金の適用)

  1. 当社が提供するACT-Airの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第十九条の2に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
  2. 料金の支払方法は当社が別に定めるところによります。

第38条(基本使用料の支払義務)

  1. 契約者は、その料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した翌日又は付加機能の提供を開始した日から起算して料金契約の解除又は付加機能の契約の解除があった日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日と同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1に規定する基本使用料の支払いを要します。
  2. 前項の期間において、利用の一時中断等によりACT-Airを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
    1. 次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
      1. 提供停止があったとき
    2. 前号の規定によるほか、契約者は、第47条に定める場合を除き、ACT-Airを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。

第39条(手続きに関する料金の支払義務)

第40条(料金の計算等)

第41条(割増金)

第42条(遅延利息)

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第8章 保守

第43条(当社の維持責任)

第44条(契約者の維持責任)

  1. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
  2. 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。

第45条(契約者の切分け責任)

  1. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
  2. 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるACT-Air取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
  3. 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

第46条(設備の修理又は復旧)

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第9章 損害賠償等

第47条(責任の制限)

  1. 当社は、ACT-Airを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのACT-Airが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
  2. 前項の場合において、当社は、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態にあることを当社が知った時刻からその利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数に利用料金の月額の30分の1を乗じて得た額を利用料金から差し引きます。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
  3. 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりACT-Airの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
  4. 当社は、当社が提供するサービス内容、また契約者がサービス利用において得る情報など(コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保証はいたしません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
  5. 当社は、契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。

第48条(免責)

  1. 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
  2. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるACT-Airに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
  3. ACT-Airの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
  4. インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
  5. 当社は第36条(提供の制限)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。

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第10章 雑則

第49条(承諾の限界)

第50条(利用に係る契約者の義務)

  1. 端末設備(自営端末設備にあっては、無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
  2. 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
  3. 当社が端末設備又は自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
  4. 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様でACT-Airを利用し、又は他人に利用させないこと。
  5. 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
  6. 契約者は、ACT-Airを利用するにあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
    1. わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信、掲載する行為
    2. 第三者又は当社の著作権、その他知的財産権を侵害する行為
    3. 第三者の財産、個人情報、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
    4. 第三者又は当社の情報を改ざん、消去する行為
    5. 第三者の同意を得ることなく、又は不当な手段により第三者の個人情報、プライバシー情報、公開されていない情報を収集する行為
    6. 第三者又は当社を誹謗中傷し、名誉、信用をき損する行為
    7. 第三者又は当社に成りすましてサービスを利用する行為
    8. ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
    9. 大量のメールを送信する行為及び当該依頼に応じて転送する行為、大量、少量を問わず第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のメールを送信する行為、嫌悪感を感じる電子メールを送信する行為
    10. 第三者又は当社の設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる行為
    11. 法令もしくは公序良俗に違反し、第三者に不快感や不利益を与える行為
    12. 詐欺等の犯罪的行為及びそれに結びつく行為
    13. 無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
    14. 事実に反する情報を送信・掲載する行為
    15. 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為
    16. 約款に違反する行為その他インターネットの運営を妨げるすべての行為
    17. 本項各号に該当するおそれがあるもしくは助長すると当社が判断する行為
    18. その他、当社が不適切と判断する行為
  7. 契約者は、第1項から第4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
  8. ID等を紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
  9. 当社はID等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者はID等の管理責任を負うものとし、ID等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
  10. 契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
  11. 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。

第51条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)

  1. 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
  2. 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。

第52条(法令に規定する事項)

第53条(閲覧)

第54条(通信の秘密)

  1. 当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
  2. 刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
  3. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。

第55条(契約者に係る情報の取扱い)

  1. 当社は地域メディアとしての社会的責務に鑑み、当社代表取締役社長を個人情報管理責任者とし、厳正な個人情報の管理を実施します。取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとその関連事項に定めます。また、お客様の個人情報に関する窓口業務を当社お客様センターで実施します。
  2. 当社がお客様の個人情報を利用する目的は以下の通りです。
    1. 新サービス実施に必要な範囲において、業務提携先、業務委託先に限定した情報の提供
    2. サービスを開始、継続、又は終了するために必要な、施工監理・機器管理・システム管理・番組供給・課金管理・料金請求・障害対応などの業務遂行
    3. お客様のサービス利用に関連した、問い合わせ・相談・苦情対応、アフターサービス・点検業務・サポート、メンテナンス情報などの送付
    4. 電子メール、ダイレクトメールなどを通した、当社が提供する商品・広告・サービスに関する情報、キャンペーン・フェア・催事に関する情報、アンケート、モニターに関する情報の提供、当社の販売促進活動
    5. サービスの新規企画・開発、顧客満足度の向上を目的とした調査分析
    6. 個人を識別できない開示用統計データの作成
  3. 当社はお客様が、ACT-Airにお申込みの場合は、サービス利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲で、お客様の個人情報を金融機関に提供します。
  4. 当社は前三項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第一号から第四号に該当する場合を除いて、お客様の同意なしにお客様の個人情報を第三者に提供することはありません。
  5. 当社はお客様に必要なサービスを提供するために、以下の業務で個人情報の預託を実施します。
    1. サービス開始・維持・終了にともなう工事、機器設置・回収業務
    2. 通信・ネットワークの設定、管理業務
    3. 請求書・連絡文書などの配送業務
    4. ダイレクトメールなどの販売促進業務
    5. ヘルプデスク業務
    6. 料金督促業務
  6. お客様から当社への個人情報のご提供は任意ですが、ご提供いただけない場合、当社のサービス提供ができない場合があります。

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別記

1 ACT-Airの提供区域等

2 新聞社等の基準

用 語 用 語 の 意 味
1. 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
  • 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること
  • 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること
2.放送事業者等 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
3.通信社 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

3 自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等

4 検査等のための端末設備の持込み

5 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者

電気通信事業者
青森ケーブルテレビ株式会社

附則

(実施期日)

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ACTモバイルLTE無線通信サービス(ACT-Air)料金表

通則

クレジットカード支払いに関する特約

  1. 契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
  2. 契約者は、契約者から当社に申出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
  3. 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
  4. 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。

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別表

第1表 ACT-Airに関する料金

第1 基本使用料

  1. 適用
    • 基本使用料の適用については、第38条(基本使用料の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
  2. 料金額 1契約ごとに
    項目 コース名 料金額
    基本使用料 月額基本料金 月額3,278円
    集合住宅プラン 月額2,728円
    学割(U-18) 月額2,178円
    オプション ホームキット(LANケーブルの接続が可能です) 月額330円

第2 手続きに関する料金

区分 単位 料金額
契約事務手数料 お申込み時に支払を要する料金 3,300円/1契約につき
無線機器機種変更手数料 無線機器の機種を変更する際、支払を要する料金 1,650円/1台 1回につき
端末保証金 24ヶ月未満の解約の場合 本体(SIMカード含む) 24ヶ月までの不足月数×962円

※料金表金額に消費税が含まれます。

附則

(実施期日)

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