用 語 |
用 語 の 意 味 |
1.電気通信設備 |
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信事業者 |
事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4.電気通信回線設備 |
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5.ACT-Air網 |
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。 |
6.ACT-Air |
ACT-Air網を使用して行う電気通信サービス |
7.ACT-Air取扱所 |
ACT-Airに関する業務を行う当社の事業所 |
8.契約 |
当社からACT-Airサービスの提供を受けるための契約 |
9.契約者 |
当社と契約を締結している者 |
10.無線機器 |
ACT-Airに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
11.無線基地局設備 |
無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
12.契約者回線 |
当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設定される電気通信回線 |
13.自営端末設備 |
契約者が設置する端末設備 |
14.端末機器 |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日)総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
15.自営電気通信設備 |
電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16.特定SIMカード |
電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、ACT-Airの提供を受けるために、当社又は当社以外の者が提供するもの |
17.認証情報 |
ACT-Airの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの |
18.相互接続事業者 |
当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
19.技術基準 |
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
20.消費税等相当額 |
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
用 語 |
用 語 の 意 味 |
1. 新聞社 |
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
- 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること
- 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること
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2.放送事業者等 |
放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3.通信社 |
新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |